新築住宅の売主等は、住宅の品質確保の法律に基づき、住宅の主要構造部分の瑕疵については、10年間の瑕疵担保責任を負わなければなりません。 しかしこの法律だけでは、構造計算書偽造問題や会社の倒産などで、住宅購入者等が極めて不安定な状態におかされていることが明らかになりました。 そこで特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)が成立、公布されました。又、平成20年4月1日には、住宅瑕疵担保責任保険法人の指定・特別紛争処理体制の整備が施行されました。 平成21年10月1日に売主等に関しての瑕疵担保責任を履行するための資力確保が義務付けられました。渡辺建築は国土交通大臣より指定を受けた日本住宅保証検査機構(JIO)に届出・登録をしております。 保険に加入しているという事は、厳しい検査に数回合格しなければなりませんので、欠陥が生じる事は難しいと思いますが、万が一大切なお住まいに欠陥が生じてもお客様に負担が無く解決する事をお約束いたします。